📌 ひとことで言うと
有責配偶者とは、不倫・暴力・悪意の遺棄など婚姻関係が破綻した主な原因を作った配偶者のこと。日本の裁判所は原則としてこの側からの離婚請求を認めない立場をとっており、「自分で壊した婚姻を自分の都合で終わらせることは許されない」という考え方が背景にあります。
浮気・不倫が発覚した後、問題となるのは慰謝料だけではありません。「離婚できるかどうか」という点においても、不貞行為を行った側(有責配偶者)と、された側(無責配偶者)とでは法的な立場が大きく異なります。このページでは、有責配偶者の意味と、その離婚請求が制限される理由をわかりやすく解説します。慰謝料の基礎知識と合わせて読むと、より整理しやすいでしょう。
有責配偶者とは何か
「有責配偶者」とは、婚姻関係が破綻した主要な原因を作った配偶者を指す法律用語です。典型例は不貞行為(不倫・浮気)ですが、それ以外にも以下のような行為が有責と認定される可能性があります。
- 配偶者への暴力・精神的DV
- 悪意の遺棄(生活費を渡さず家を出て行くなど、正当な理由のない別居放棄)
- 継続的なギャンブル・浪費による家庭破壊
- 長期にわたる不当な別居
これらの行為が婚姻破綻の直接的な原因と認められる場合、裁判所はその行為を行った配偶者を「有責配偶者」と判断します。なお、双方に責任があるケースも多く、どちらが「より有責か」という程度問題になることも少なくありません。
有責配偶者からの離婚請求が認められにくい理由
民法770条は、裁判離婚が認められる事由(法定離婚事由)として「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みのない強度の精神病」「婚姻を継続し難い重大な事由」の5つを定めています。
一方で、最高裁判所は1987年(昭和62年)の大法廷判決において、「有責配偶者からの離婚請求は、信義誠実の原則に照らして許されない場合がある」という判断を示しました。これが現在の裁判実務における有責配偶者の離婚請求制限の根拠となっています。
つまり、法定離婚事由が形式上存在していても、その事由を自ら作り出した側が請求する場合、裁判所は「信義則違反」として請求を棄却できるとされています。婚姻関係を破壊した当事者が、一方的に婚姻を終わらせる権利を主張することを法が認めない、という考え方です。
例外的に認められる三つの要件
もっとも、有責配偶者からの離婚請求が「絶対に認められない」わけではありません。前述の1987年最高裁判決は、以下の三つの要件をすべて満たす場合には、例外的に認める余地があることも示しました。
| 要件 | 内容の目安 |
|---|---|
| 長期の別居 | 相当長期間(概ね5〜10年以上)の別居が継続していること |
| 未成熟の子がいないこと | 離婚によって著しく不利益を受ける未成熟の子どもが存在しないこと |
| 相手方が著しい不利益を受けないこと | 離婚により無責配偶者が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態に置かれないこと |
これらの要件はあくまで目安であり、個々の事情によって裁判所の判断は異なります。「長期別居だから大丈夫」と自己判断せず、弁護士への相談を検討することが重要です。離婚・不貞の基礎知識カテゴリも参考にしてください。
不倫の証拠と有責認定の関係
有責配偶者の認定においては、「誰が婚姻破綻の原因を作ったか」が鍵になります。このため、不貞行為の有無やその時期・程度を示す証拠が裁判での立証に大きく影響します。
たとえば、配偶者から「もともと婚姻関係は破綻していた」と主張された場合、不貞行為が婚姻破綻の原因であることを示す証拠がなければ、慰謝料請求でも不利になりかねません。有効な証拠の集め方については別記事で詳しく解説しています。
証拠収集を自分で行う場合、GPS端末の無断設置・住居への不法侵入・スマートフォンの無断閲覧・盗聴器の設置といった行為は違法となるケースがあり、かえって自身が不利な立場に置かれる可能性があります。合法的な範囲での証拠収集が大切であり、専門家(探偵・弁護士)への相談が有効です。探偵の選び方も参考にしてください。
有責配偶者と慰謝料・財産分与の関係
有責配偶者であるからといって、慰謝料の支払いが自動的に決まるわけではありません。慰謝料は「不法行為によって相手に与えた精神的苦痛」に対する賠償であり、別途請求が必要です。一般的に、有責度合いが高いほど慰謝料額が高くなる傾向があるとされていますが、具体的な金額は個々の事情によって大きく異なります。慰謝料の相場についてはこちらで確認できます。
また、財産分与は有責・無責に関係なく原則2分の1ずつが基本とされており、有責配偶者であっても財産分与の権利は失われないとするのが一般的な解釈です。ただしこの点も個々の事情によって変わりうるため、弁護士への相談が欠かせません。
よくある質問(FAQ)
Q. 不倫をしてしまいました。相手方より先に離婚を申し出ることはできますか?
A. 離婚の話し合い(協議)を申し出ること自体は可能です。相手が合意すれば協議離婚が成立します。ただし相手が拒否した場合、有責配偶者からの裁判離婚請求は原則として認められにくいとされています。長期別居・未成熟の子がいない・相手方への苛酷な結果がないという三つの要件を満たす場合に例外的に認められることがありますが、判断は事案ごとに異なるため弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 別居期間が10年以上あれば有責配偶者でも離婚できますか?
A. 長期の別居は有責配偶者の離婚請求が例外的に認められるための要素の一つですが、それだけで自動的に認められるわけではありません。未成熟の子の有無や、相手配偶者が離婚によって経済的・精神的に苛酷な状態に置かれるかどうかも総合的に考慮されます。最終的な判断は裁判所が個別の事情に基づいて行うため、必ず弁護士にご相談ください。
Q. 有責配偶者は慰謝料を必ず払わなければなりませんか?
A. 有責配偶者であることと慰謝料の支払い義務は連動しますが、慰謝料の発生には相手方から請求がなされる必要があります。また不貞の事実・損害・因果関係が立証されることが前提です。慰謝料額は婚姻期間・不貞の期間・子どもの有無・相手方が受けた精神的苦痛の程度などを踏まえて算定されるのが一般的で、個々の事案によって大きく差があります。
✏️ 佐倉 理恵 より
「自分が不倫をしてしまったから、もう離婚の話し合いでは何も言えない」と感じている方からの相談も少なくありません。有責配偶者であっても、すべての権利が消えるわけではありません。ただ、法的な立場が弱くなることは事実であり、感情だけで動くと後々後悔する結果を招くこともあります。冷静に専門家の意見を聞いたうえで、誠実に向き合うことが大切だと思います。
